TIEC ALUMNI 規約案 2021年5月1日

第1章 総 則

(名称および会員)

 第1条 この団体は、「TIEC ALUMNI」(以下「本会」という)と称する。

 第2条 本会の会員は、東京国際交流館の旧居住者の中でTIEC ALUMNIの参加意思を示した者とする。

(住所)

 第3条 本会は東京都江東区青海2-2-1東京国際交流館RA事務局内に置くものとする。

(目的)

 第4条 本会は以下の2点を目的とする。

  1 会員相互、および会員と東京国際交流館現居住者相互の学術的交流、文化的交流の促進とその継続

  2 東京国際交流館の国際的な知的交流発信基地としての発展への寄与

(事業活動)

 第5条 本会は以下の事業活動を行うものとする。

  1 東京国際交流館が実施する事業への協力、および交流イベントへの参画

  2 会員による交流イベント(研究・発表会等を含む)の主催とその運営

  3 会員による有志企画の宣伝

  4 ホームページ、および電子メールによる情報の発信

  5 その他、第4条の趣旨に沿う目的達成のために必要な事項

第2章 会員の入退会

(入会)

 第6条 入会しようとする者は、退去時または退去後にFacebook上のTIEC Alumniグループに加入、またはAlumni登録フォーム(https://tinyurl.com/tiec-alumni-application)に記入するものとする。ただし、会費は徴収しない。

(退会)

 第7条の1 会員が次に該当する場合にはその会員を退会したものとみなすことができる。

  1 本人が退会を申し出たとき

  2 会員が本会並びに東京国際交流館の本会規約に反し、運営幹事会で除名が決議されたとき

 第7条の2 前項除名者の再入会には運営幹事会の決議を必要とする。

第3章 運 営

(運営幹事)

 第8条 本会は次に定める運営幹事を置くものとする。

  1 前年度のRA事務局を勤めた者とし、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

  2 東京国際交流館旧居住者の中で、就任が妥当と判断された者とし、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

(運営幹事会)

 第9条 本会の運営幹事は、運営幹事会を構成し、会務の統括、執行にあたるものとする。

  1 運営幹事会は、必要に応じて運営幹事が招集する。

  2 運営幹事会は、会の運営に必要な事項を審議、決定し、総会に付議する事項を定める。

  3 運営幹事会は、第4条に則したイベントの募集・承認・広報を行う。

  4 運営幹事会は、メールマガジンの編集および配信、ホームページの管理を行う。

 第10条 運営幹事の代表1名を会長と称し、運営幹事会で選出する。会長は、本会の業務を総括する。さらに、会計1名、広報1名、イベント総括2名を運営幹事の中から選出する。

  第11条の1 次の事項は運営幹事会の決定又は承認を経なければならない。

  1 会長、会計、広報、イベント総括の選任

  2 事業活動の報告、および計画

  3 事業年度の収支決算、および次年度の予算計画

  4 規約の変更

  5 第7条1項における除名と再加入の決議

 第11条の2 運営幹事会の承認を得られない運営資金の使用は認められない。会員が運営資金を使用した場合であって、運営幹事会の承認を得られなかった場合、運営資金を使用した会員は使用した金銭を直ちに返還する。

(資産及び会計)

 第12条 本会の資産は次の通りとし、その資産及び会計の管理は運営幹事会が行うものとする。

  1 寄付金品

  2 事業活動に伴う収入

  3 資産から生ずる収入

  4 前年度繰越金

  5 その他の収入

 第13条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わるものとする。

 第14条 予算及び決算は会計が会計年度ごとに会員に報告しなければならない。

第4章 総 会

(総会)

 第15条 総会は、必要がある場合のみ開催するものとし、開催する場合は会長が招集する。

  1 総会は、会員の30名以上の出席または委任状により成立し、総会に出席または委任状を提出した会員は、総会の議事に対して議決権を有する。議事は議決権を有する会員の過半数によって決定する。

  2 会員が総会を欠席する場合は、その議決権の行使を議長又は会員に委任すること

ができる。

第5章 雑 則

(規約改正)

 第16条 本規約は運営幹事の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。ただし運営幹事は会員からの要望があれば応じること。

(支援)

 第17条 本会の庶務は、運営幹事及び東京国際交流館RA事務局が行うものとし、必要に応じ、業務に支障にない範囲で独立行政法人日本学生支援機構東京国際交流館事業部管理係が支援する。

(解散)

 第18条 本会は、全会員の3分の2以上の承諾があった上、総会で決議された場合、解散する。

(残余財産の帰属)

 第19条 本会が解散したときに残余する財産の帰属は、解散の総会において議決権を有する会員の3分の2以上の議決を経て選定する。

(付則)

 本会則は、平成21年2月28日に制定し、平成21年3月1日から適用する。

    改正規約は、2021年5月1日から適用する。